北海道ヒグマ注意報等発令実施要領

札幌市内の市街地においてヒグマの目撃情報が相次いでいます。5月1日より北海道ヒグマ注意報党発令実施要項が施行されますのでお知らせします。ざっくり説明ですが、市街地で人身被害が発生すると警報、市街地で出没が頻発、農業等被害が発生したときや、市街地以外で人身被害が発生した場合は注意報が発令されます。全文はこちらです。

 

北海道ヒグマ注意報等発令実施要領

(目的)
第1条 この要領は、北海道ヒグマ管理計画(第2期)の第2章の3(1)①ア(エ)の
規定に基づき、道内において、ヒグマの市街地出没や人身被害等が発生した際に、道民や来道者に対して、ヒグマによる人身被害を防止することなどを目的に行う注意報等の発令にあたり、必要な事項を定める。

(定義)
第2条 注意報等の名称は、次のとおりとする。
(1)ヒグマ警報(以下、「警報」という。)
(2)ヒグマ注意報(以下、「注意報」という。)
(3)ヒグマ注意喚起(以下、「注意喚起」という。)

2 この要領において「市街地付近」とは、市街地等(市街地、集落、人家稠密地域及びその周辺部)、通学路、不特定多数の人が利用する公園、観光施設等の区域並びにその周辺部をいう。

(注意報等発令の基準)
第3条 注意報等を発令する基準は、原則、次のとおりとする。
(1)警報
市街地付近において、人身被害(死傷)が発生したとき。
(2)注意報
ア 市街地付近において、ヒグマが頻繁に出没又は農業等被害が発生し、住民への人身被害(死傷)の発生が懸念されるとき。
イ 市街地付近以外において、ヒグマによる人身被害(死傷)が発生したとき。
(3)注意喚起
ア ヒグマによる人身被害が多発する季節など、注意を促す必要があるとき。
イ 地域の実情に応じて、(総合)振興局が所管する地域で注意を促す必要があるとき。

(注意報等を発令する区域)
第4条 注意報等を発令する区域は、次のとおりとする。
(1) 警報及び注意報を発令する区域は、原則として、ヒグマが出没している若しくは被
害が発生した市町村又はその区域とする。
なお、地理的状況や被害状況を考慮し、隣接する市町村も必要に応じ対象に加える
ことができるものとする。
(2)注意喚起を発令する区域は、必要に応じて適宜、設定することができるものとす
る。

(注意報等の期間)
第5条 注意報等の期間は、次のとおりとする。
(1) 警報及び注意報は、発令後1か月間を目安とし、出没頻度や人身被害の状況を勘案
し、引き続き、住民に注意を促す必要があると判断される場合は、延長することがで
きるものとする。
なお、警報及び注意報を発令した原因が改善された場合は、終了することができる
ものとする。
(2)注意喚起は、必要に応じ期間を設けることができるものとする。

(注意報等の発令)
第6条 注意報等の発令は、次により行うものとする。
(1)警報
(総合)振興局環境生活課(以下、「振興局」という。)は、人身被害の発生状況を環境生活部野生動物対策課ヒグマ対策室(以下、「対策室」という。)に連絡し、対策室は、発令の実施について決定し、振興局と同時に発令する。
なお、振興局は、関係市町村に対し、事前に情報提供を行う。
(2)注意報
振興局は、現場の利用状況、出没頻度の情報を収集し、人身被害があった場合は被害者の受傷状況、現場確認を行い、発令の必要性、区域及び期間について市町村等と調整の上、対策室と協議を行うものとする。
対策室は、振興局や市町村等の意向を考慮し、発令の実施について決定し、振興局
と同時に発令する。
(3)注意喚起
ア 第3条(3)アについては、対策室は、時期を定め又は必要に応じて、広く道民や
来道者に注意を呼びかけることとし、対策室又は振興局で発令する。
イ 第3条(3)イについては、振興局は、時期を定め又は必要に応じて、所管する管
内の住民に注意を呼びかけることとし、振興局で発令する。

(注意報等の周知)
第7条 対策室及び振興局(以下、「道」という。)は、注意報等を発令したときは、道の
ホームページ、SNS等や報道機関を通じて道民及び来道者に周知するとともに、庁内関係
部局・関係機関・関係市町村(以下、「関係機関等」という。)に対し、その旨を通知す
るものとする。

(警報及び注意報発令時の対応)
第8条 警報及び注意報を発令時には、「ヒグマ出没時の対応方針」、「ヒグマ人身事故発生時の対応方針」に基づき、道は、関係機関等と連携して必要な対応を行うものとする。
また、対応に当たっては「ヒグマ対策の手引き」も参考とするものとする。

(関係機関等)
第9条 第7条に規定する関係機関等とは、次表に掲げるものとし、道は関係機関等に対
し、それぞれ必要と判断する各関連団体等に周知を図るよう依頼出来るものとする。
関係機関等
市町村(注意報等の発表対象自治体)
林野庁北海道森林管理局
環境省北海道地方環境事務所
北海道警察本部(地域企画課、保安課)
北海道総務部(危機対策課、学事課)
北海道農政部(技術普及課)
北海道水産林務部(林業木材課、道有林課)
北海道教育庁(生徒指導・学校安全課)
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 エネルギー・環境・地質研究所
一般社団法人 北海道猟友会
その他(必要に応じ連絡が必要と判断される機関)

(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、注意報等の発令に関して必要な事項は、環境生活部長が定める。

附 則
この要領は、令和4年(2022年)5月1日から施行する。

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