元道職員SOGIハラ訴訟 第5回口頭弁論

元道職員SOGIハラ訴訟第5回口頭弁論が札幌地裁で行われました。この訴訟は、異性カップルには支給される扶養手当などがを同性カップルに認めないのは法の下の平等に反するとして道と地方職員共済組合を訴えたものです。今回は、前回の被告の書面に対する反論が行われました。

被告は「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に同性パートナーを含む余地はないと主張しましたが、原告は、被告の主張はいずれも根拠がないことを6点にわたって示し(6点についてはメモを正確に書きとれなかったのでここでは省略します。)、同性カップルが「事実上・・・」に含まれないことは憲法14条1項(法の下の平等)に反し、原告の扶養手当等の届け出に対し道が認定不可としたことは違法性がないというには正当性がないと主張しました。

報告会では、今月26日に犯罪被害者給付金の対象に同性パートナーを含むべきとの訴えについて、名古屋高裁は社会通念がないとして棄却したことの今後への影響について説明がありました。「事実上・・・」という文言は法律や条例に多く含まれ、犯罪被害者給付金の対象についてもこの文言がでてきます。同性パートナーを含むかは国会や行政が考えるべきとの司法の判断は、他の「事実上・・・」に関する判決にも影響するのではないかと懸念されています。

原告からは、結婚が認められないからこそ法的保護が必要。人権課題についてはマジョリティの理解の度合いは前提としない。行政は少数者も含めたきめの細かい対応が必要で、本来は一般企業より配慮されるべきだが、現実は逆。との指摘がありました。

さっぽろレインボープライドに掲載されている知事からのメッセージについても触れられました。道職員のハラスメント防止に努めるとしながらもハラスメントしている(この訴訟の件)、パートナーシップ制度について市町村任せとの意見がありました。また、会場からは北海道LGBTフォーラムで道は企業に対して取り組みを求めるにもかかわらず道自身は動こうとしないことや、道が主体になって取り組む意識がないのはなぜ?との意見がありました。これらのご意見を受け留め今後の議会議論に活かしていきたいと思います。

次回は11月9日午前10時に行われます。