うちの店は休業要請の対象?という問い合わせについて(昨日のInstagram・Facebookのストーリーズの内容)
(昨日Instagram・Facebookのストーリーズでお知らせした内容)
26日の知事の記者会見で、札幌市内の接待を伴う飲食店に対する休業要請(11/28~12/11)について、協力したお店1店舗あたり60万円の支援金が給付されると発表されました。これについて、うちの店は対象となるの?という問い合わせを多数いただいたため、そのお答えをストーリーズでもお知らせさせていただきました。24時間で消えてしまったため、改めてお伝えします。
休業要請の対象となるのは風営法第2条第1項第1号の許可をとった店舗です。
パブやスナック、ガールズバーなどで深夜酒類提供飲食店での営業をされている店舗も多いかと思いますが、休業要請の対象ではありません。すすきの地区の場合は営業時間短縮の要請の対象となり、協力した店舗に30万円の支援金が給付されます。
※『接待を伴う飲食店』の実態が反映されていないという指摘はあるかと思います。