新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第2報)
前の記事ではA型事業所向けの施策をお知らせしましたが、ここではB型事業所についてお知らせします。
3月2日に厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課より出された文書です。
新型コロナウイルスへの対応によりやむを得ない場合には「平成30年度障害者福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.5」(平成30年12月17日付け厚生労働小社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)の問1における災害時の取扱いを参考にしていただきたい。
とされています。
『平成30年度障害者福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A vol.5』の就労継続支援B型の工賃の支払いに関する質問の答えです。
以下の①から③のいずれも満たす場合には、事業所の職員の処遇が悪化しない範囲で自立支援給付金を充てることを持って、工賃の補填を行っても差し支えない。
① 激甚災害の指定を受けた地域または災害球場法適用地域に就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業等が所在する場合、もしくは激甚災害の指定や災害救助法適用の要因となった大規模な災害による間接的な影響により生産活動収入がえられなかったことが明らかであると指定権者が認めた場合
② 生産活動収入の大幅な減少が見込まれる、または生産活動は行っているが数か月にわたり十分な生産活動収入が得られなかった場合
③ 工賃変動積立金及び工賃変動積立資産がなく、これらを活用できない場合
なお、生産活動収入が少なくとも災害前の水準に戻った以降には、利用者工賃に自立支援給付を充ててはならない