新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取り扱い等について

新型コロナウイルスの影響で生産活動収入が大幅に減少して利用者さんに給料を出せないという事態が発生しています。厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課より文書が出されています。それによると

就労継続支援A型については、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準という。」)第192条第6項では、「賃金及び第3項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、このかぎりでない。」とされていますが、今回の新型コロナウイルスへの対応等により、生産活動収入の減少が見込まれるときには、指定基準同条同項但書を適用することができます。

とのことです。ざっくり言うと、コロナウイルスの影響で収入が減った場合は給付金を工賃支払いにあてることができるということです。

 

新型コロナウイルスに対する施策の情報についてこの場を通じてお知らせしてまいります。