生活福祉資金資金特例貸付のご案内
第1回定例会で議決された補正予算に生活福祉資金貸付事業補助金が12億7500万円計上されました。これは新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困っている方への特例貸付のための補正予算です。その貸付の制度を知っていただくため、案内を転記します。
市町村社会福祉協議会にて申込ができます(例えば札幌市東区であれば東区民センターの中にあります)。早ければ2日程度で融資を受けることができるのだそうです。
以下、案内の本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金にお困りの皆様へ
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内
◆本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります◆
緊急小口資金【特例貸付】の貸付内容
■貸 付 対 象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付限度額 原則として、一世帯につき1回限り10万円以内
ただし、以下の場合は一世帯につき20万円以内の貸付も可能
1 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合
2 世帯員に要介護者がいる場合
3 4人以上の世帯である場合
4 世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子 5 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に
要する費用が不足する場合
■据 置 期 間 貸付の日から1年以内
■償 還 期 間 据置期間終了後2年以内
■貸 付 利 子 無利子
緊急小口資金【特例貸付】の申込に必要なもの
□ 借入申込者の身分を証明できるもの(住民票、健康保険証、運転免許証 等)
□ 印鑑
□ 借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード
□ 新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類(給与明細、通帳 等)
緊急小口資金【特例貸付】の貸付金の交付方法
■借入申込者が指定する金融機関に送金します。
緊急小口資金【特例貸付】の受付窓口
お住まいの市区町村社会福祉協議会
※受付時間は、各市区町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
緊急小口資金【特例貸付】申込から貸付決定、償還までのながれ
1 申込 2 提出
市町村社会福祉協議会 北海道社会福祉協議会
借入申込者
4 貸付決定、送金
3 審査
5 償還(返済)
*生活福祉資金には、緊急小口資金の特例貸付のほか、総合支援資金(生活支援費)の特例貸付があります。
総合支援資金(生活支援費)【特例貸付】の貸付内容
■貸 付 対 象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付限度額 単身世帯:月 15 万円以内
2人以上:月 20 万円以内
■貸 付 期 間 原則3か月とし、最長12か月以内
■据 置 期 間 貸付の日から1年以内
■償 還 期 間 据置期間終了後10年以内
■貸 付 利 子 無利子
■そ の 他 総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を利用するにあたっては、原則とし
て生活困窮者自立支援法にもとづく自立相談支援機関による支援を受ける
とともに、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けること
に同意していることを要件とします。
受付窓口は、市町村社会福祉協議会です。
緊急小口資金、総合支援資金(生活支援費)の特例貸付は、令和2年3月25日(水)から受付
を開始します。
※3 月 18 日(水)から受付開始日(3 月 25 日(水))までは、北海道社会福祉協議会までお問い合わせ
ください。 実施主体:社会福祉法人 北海道社会福祉協議会
問合せ先:〒060-0002
札幌市中央区北2条西7丁目1番地 かでる2.7
TEL:011-241-3976(代表)