性別変更の手術要件に関する最高裁判決について

性別変更の手術要件に関する最高裁判決について

2023年10月26日

北海道議会議員 ふちがみ綾子

 トランスジェンダー当事者が戸籍上の性別を変更するために、必要な生殖能力をなくす手術を必要とする「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(GID特例法)の要件について、最高裁判所は2023年10月25日、憲法13条に違反するとの判断を下しました。
海外では欧州各国を中心に、手術をせずとも性自認に基づく性別変更を認める方向に進んでいます。日本国内でも、憲法が規定する「意思に反して体を傷つけられない自由」に抵触する可能性を指摘する声や、手術やホルモン治療による身体への負荷や経済的負担について指摘する声が挙がっていました。

その一方で、公衆浴場などの場において「〈一般的な男性/女性〉の身体的特徴と一致しないことで、混乱が生じるのではないか」という懸念も指摘されてきました。その点に関して、当裁判で裁判官は「風紀の維持は事業者によって保たれており、要件がなかったとしても混乱が生じることは極めてまれだと考えられる。」と述べました。
こうした懸念についても詳細に検討し、15人全員の一致で「違憲」とした裁判官の判断は、トランスジェンダー当事者の人権や利益と、トランスジェンダーを巡る社会的側面のバランスを適切に評価したものであるといえます。

今回の最高裁判決を受け、ふちがみ事務所では、違憲判断が下された「生殖不能要件」についてGID特例法の速やかな改正を求めます。また、今回「審理やり直し」という形で判断が保留された、変更後の性別に似た性器の外観を備えているとする「外観要件」についても、当事者の実態を踏まえ適切な判断がなされることを望みます。
一人ひとりが個人として尊重され、多様な価値観や生き方を認め、互いに支え合いつつ、すべての人に居場所と出番のある共生社会の実現に向け、引き続き力を尽くしてまいります。