■会議録GIDクリニックについて①予算特別委員会(令和元年12月5日)

令和元年第4回予算特別委員会第1分科会-道立病院局(12/5)

 

◆(渕上) GIDクリニックについてお伺いいたします。
GIDの診療は、診断や投薬のために何度も受診する必要があります。広域分散型の北海道におきましては、GID診療を受けたい方々は各地にいらっしゃいます。札幌市だけではなく、地域医療の中でGIDについても受診ができるように環境を整備する必要があると考えていますことから、以下質問をしてまいります。
現在、道内では、GIDクリニックは札幌医科大学1カ所しかありません。受診したくてもできない混雑状況について、認識をお伺いいたします。
◎(笹谷病院経営課長) GIDクリニックの現状についてでございますが、性同一性障がいの方々が個々に抱える問題に寄り添い、必要な診断、治療を行うGIDクリニックには、高度な専門性が求められますほか、精神科や産婦人科、泌尿器科、形成外科等によるチーム医療が必要とされておりますため、GID学会が認定した施設は、全国で6カ所に限られており、道内の認定施設である札幌医科大学附属病院では、受診申込者数が増加傾向にありますことから、多くの方々にお持ちいただいている状況にあると承知しております。

◆(渕上) 札幌医科大学だけではなくて、道内の一定の圏域ごとにGIDクリニックを設置する必要があると思うのですが、設置にはどのような課題があるのか、認識をお伺いいたします。
◎(笹谷病院経営課長) GIDクリニックの課題についてでございますが、性同一性障がいの診療には、高度な専門性が求められますほか、精神科だけではなく、複数の診療科によるチーム医療が必要とされており、医師、心理職などの確保や、GID学会の認定医をふやすこと、さらには、ホルモン療法を保険適用とすることで、GID治療を一般的な治療へと浸透させることなどが課題と考えているところでございます。

◆(渕上) GIDクリニックの医師の研修についてお伺いします。
GID認定医がいないのであれば、研修を行うところから取り組みを始めることが、その第一歩になると思いますが、見解をお伺いいたします。
◎(石井人材確保対策室長) GID学会認定医の養成研修についてでございますが、認定医の資格を得ますためには、GID学会が主催する認定医研修を受講するほか、20名以上のGID当事者の診療や、GIDに関連する論文の著作及び学会での発表、継続的な研究大会への参加などの受験資格を満たした上で、学会が行います筆記試験及び面接による審査に合格する必要がございます。
現在、道立病院にはGID学会認定医がおりませんため、今後、認定医の取得を希望する医師がいた場合には、研修会や研究大会への参加などについて、必要な支援を行ってまいる考えでございます。
以上でございます。

◆(渕上) GID当事者に対する診断書の発行についてお伺いをいたします。
診断書が出るだけでも、当事者の負担はぐっと軽くなります。学校や職場で配慮がなされるようになるでしょう。
また、国内では手術を受けるまでのハードルが高過ぎるため、タイで手術を行うケースが多いのですが、その際には、国内での診断書が必要となってまいります。
したがって、少なくとも精神療法だけでも受診ができるようにはならないでしょうか、見解をお伺いいたします
◎(石井人材確保対策室長) 精神療法への対応などについてでございますが、現在、道立病院にはGID学会認定の精神科医がおりませんため、身体的な治療を前提とした、性同一性障がいであることの診断書を作成することはできませんが、性同一性障がいの診断や専門的な治療が必要と考えられます患者さんが道立病院を受診された場合には、本人への精神的サポートに努めますとともに、専門的な診断や治療が行えます札幌医科大学附属病院などの医療機関を紹介し、必要な医療が受けられますよう対応してまいる考えでございます。

◆(渕上) ガイドラインのあり方について伺います。
ガイドラインに従って慎重に進めると、診断までに、どんなに早くても1年以上かかってしまいます。当事者にとって、それは余りにも長過ぎます。私も、実際、札幌医科大学に、1年以上、13回通いましたけれども、何の進展もなかったため、断念したという経緯があります。
また、ガイドラインに従って、精神療法、ホルモン療法、外科的療法を同一の病院で行うと、ホルモン療法だけが保険適用にならないため、全て自由診療になってしまう、いわゆる混合診療問題が発生します。各段階の診療を別々の病院で行えば、このような問題は発生しません。
このように、ガイドラインが、時に患者にとって診療の障壁となっていることがあります。
ガイドラインよりも、目の前の患者を優先すべきだと考えますが、所見をお願いいたします。
◎(田中道立病院部長) ガイドラインの取り扱いについてでありますが、GIDの治療につきましては、過去に、治療を担当した医師が刑事裁判におきまして有罪とされた事案があるなど、法的な整理も必要であったことから、日本精神神経学会におきまして、平成9年に、性同一性障害に関する診断と治療のガイドラインが策定され、現在は、第4版が用いられているものと承知をしております。
GIDの方々の診療は、当事者の自己決定と自己責任を最大限に尊重しながら行うことが基本であると考えておりますが、ホルモン療法や手術療法など不可逆的な治療が行われるため、確実な診断のもとに、医療従事者が、法的にも安全な状態で治療を提供することが重要であり、道立病院局としても、ガイドラインを遵守して診療を行う必要があるものと認識いたしております。

◆(渕上) 道内でのGIDの診療の現状を踏まえた場合、まず、道立病院がその役割を果たすことが望まれます。
そこで、GIDクリニック設置に向けた今後の具体的な取り組みについてお伺いをいたします。
◎(鈴木病院事業管理者) GIDクリニックの設置についてでありますが、性同一性障がいの診断や治療には、高度な専門性が求められるほか、精神科だけではなく、複数の診療科によるチーム医療が必要とされるため、対応可能な医療機関は、全国的にも数カ所の大学病院などに限られており、道立病院での対応は困難な状況であります。
道立病院局としましては、今後、道立病院を受診された患者さんの中で、性別違和感などの傾向が察知できた場合には、患者さんの悩みに向き合い、必要な精神的サポートを行うとともに、本人の意向を踏まえた上で、学校や職場などに、適切に配慮していただくよう促してまいる考えであります。

◆(渕上) 具体的に課題解決を進めることが難しい現状はわかりました。
一方で、当事者の悩みに向き合うとの答弁でしたので、ホルモン投与や手術を受けることができる病院などの情報の提供に協力していただきますようお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。