コロナで雇止めはありなのか?
コロナで業績が大きく落ち込み雇用を継続するのが難しいという雇用主の方いらっしゃると思います。雇止めをされて仕事を失ったという被雇用者の方も多いかと思います。
ではそのような雇止めはありなのかについて。
労働契約法19条によると正当な理由なく雇止めはできないことになっています。
①過去に反復して更新されたものであって、雇止めをすることが期間の定めのない労働契約を締結している労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められる場合
②労働者が更新を期待することについて合理性があると認められる場合
のどちらかに該当する場合は自由な雇止めはできません。とても分かりにくいのですが、明確な基準はないようです。
コロナは正当な理由には当たりません。雇用調整助成金を申請できるからです。
大変ではありますがぜひ雇用調整助成金を活用していただきたいと思います。