北海道の支援金に関するQ&A

北海道の支援金についての発表がありました。休業要請を受けた施設を休業すると法人は30万円、個人事業者は20万円の支援金が、酒類の提供を提供する飲食店が酒類の提供時間を短縮(午後7時まで)すると10万円の支援金が給付されるというものです。これについての問い合わせの電話がなかなかつながらないという話ですので、私に寄せられた問い合わせへの答えを一部掲載します。

Q. 1つの法人が休業要請の対象となった施設(店舗など)と対象となっていない施設を持っている場合はどうなるか?
A. 休業要請の対象となった施設を休業にすれば支援金の対象となる

Q. 1つの法人が複数の休業要請の対象となった施設を持っている場合は?
A. すべての休業要請の対象となった施設を休業すれば支援金の対象となる(1施設でも営業していたら対象とはならない)

Q. 2つの法人が2つの休業要請の対象となった施設を持っている場合は?
A. それぞれの法人が支援金の対象となる(経営者が同じでも)

このほかにも無観客営業の場合は休業しているとみなされるのか?Zoomで営業している場合は?対象となっている店舗がデリバリー事業をはじめたら?などなどたくさんの質問が寄せられています。これらについては問い合わせ中です。順次お知らせしていきます。

とても気になるのが、整体院やナイトクラブ(接客を伴う飲食店やショーパブなど)等に従事する個人事業主は20万円の対象となるのか、についてです。さきほど「施設を休業すること」が要件なので対象とならないという説明がありました。個人事業主なので雇用調整助成金の対象にもなりません。なんとしても支援金の対象となるように議会で取り扱っていきたいと思っています。