給特法についての学習会
コロナの影響で学校が休校になったとはいえ教職員のみなさまなは校内の至る所をアルコールで拭いたり、子どもたちにドリルを発送したり、家庭訪問など対応に追われているとの話をお伺いしています。
4月から改正給特法が施行されますが、これについて、北教組の木下書記長、山谷次長から説明がありました。給特法とは「効率の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」のことで、①「教職員調整額4%」を支払うことで時間外勤務手当等を支払わなくていい、②労基法の適用を外すというもので、よく「学校は定額働かせ放題」と言われている原因となっているものです。教職員の業務は年々増加し、今や授業はぎゅうぎゅう詰めで、時間外業務が月45時間を超えている方が1/3以上なのだそうです。それに加え『○○教育』が増え、学校で全部やるというのが現状とのことでした。
改正給特法でタイムカードでの勤務時間の記録や変形労働時間制などが導入され、教職員の働き方が見直されるのですが、業務自体を削減されなければ机上の空論で終わってしまいます。やらなくていいことをどれくらい削減できるかが課題となっています。
このような質疑応答がありました。
Q 変形労働時間制で総労働時間超えた場合は?
A 労基法が適用されないので手当はでません
Q 部活動を社会教育へ移行することの課題は?(部活を教職員でなく地域で行う)
A 指導者に手を挙げる人はなかなかいない。国も青写真を描けていない状態。札幌では退職教員が行っているケースもある。
人権教育を推進した私としては○○教育が気になり、学習会が終わった後、木下書記長とこのような話をしました。
渕上「人権教育をお願いしたことで教職員の方にとても負担をおかけしていたとは知りませんでした」
木下書記長「必要なものは必要なんです」
ほっとした一方で複雑な気分でした。
今回は学習会というより、『教育現場の切実な訴え』でした。「教育課程の過密で子どもたちが犠牲になっている」とお話しされたことがもっとも胸に刺さりました。教職員の働く環境、そして子どもの権利を守るため、わたしたちも議会の中で取り上げ業務削減を実効性のあるものにして行きたいと思います。