まだ間に合う国の一時支援金 実は対象範囲は広い

国の一時金とは、1月7日に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、1~3月の売上が大きく減少している事業者等に対する支援金です。詳しくはこちら

https://ichijishienkin.go.jp/

その時の緊急事態宣言の地域ではなくても、主な取引先が宣言の地域であれば対象となる可能性があります。なお、自治体の時短・休業要請の対象となっていた飲食店などはそれに伴う支援金の対象となっているので一時支援金の対象からは除外されます。

さて、国の一時支援金の給付要件について問い合わせて詳しく掘り下げたところ、このようなことがわかりました。

・宣言地域との取引が個人だけの場合は名前・住所・電話番号の情報の記入の必要はない。
・宣言地域と取引があったことを証明する帳簿書類ですが、宣言地域との取引額の大小は関係がない。
・宣言地域と反復継続して取引という基準ですが、任意の週に2回以上でよい。

つまり、宣言前のある週に2回だけたまたま宣言地域からの個人のお客さんが来ただけのようなケースを排除できないことになります。例えば宣言地域外で、接待を伴う飲食店に従事する個人事業者で、2019年のある週に2回宣言地域から来客があっただけでそれ以外はすべて地元客、今年1~3月に売り上げが前年比50%以上落ち込んだようなケースも対象となり得ます。

それって制度の趣旨からしてどうなの?というご意見はあろうかと思いますが、対象となるという確認は取れています。給付される対象が実はそうとう広いということをお伝えします。事業者のみなさまには今一度ご確認いただき、経営の持続化に活用してコロナ禍を乗り越えていただければと思います。

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