同性婚裁判 実質的な勝訴
おととし2月14日に全国5ヵ所の地方裁判所で一斉に提訴された、同性カップルが結婚できないのは違憲であるかを問う裁判(形式上は損害賠償を求める裁判)で、本日全国にさきがけ札幌地方裁判所で判決が下されました。その中で、同性婚が認められないのは憲法14条「法の下の平等」に反するとの初の判断が示されました。武部裁判長は時折声を震わせながら、言葉を詰まらせながら判決文を読み上げていました。
主文で「原告らの請求をいずれも棄却する」とあったことについて、敗訴かと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、これは損害賠償請求についてであり、原告が求めている本質は同性間の結婚を認めないのは違憲であるという判決です。
判決後の速報集会(※)でその内容について解説されました。違憲判決が出されたことで、実質的には勝訴とのことです。裁判官が明確に違憲との判決を下すのは非常に稀なことなのだそうです。解説のポイントをあげますと・・・
・憲法13条(幸福追求権)と24条(婚姻の自由)で同性間の婚姻の自由が認められているとは言えない(違憲ではない)
・同性婚を認めないことは憲法14条に反しているが、ただちに違法とは言えない。しかし早晩、同性婚を認めないことは違法になる。
・同性婚に反対する人がいるからと言って立法措置を講じないのは違憲状態をそのままにすることになる(主文では限定的に斟酌(しんしゃく)すべきとの表現)。
原告の方々からは、「聞いているうちに涙が止まらなくなった」「あんなにいい判決がもらえてうれしい気持ちでいっぱいでした」と判決後の想いが語られました。
札幌地裁での判決は、現在審理中の全国の同性婚裁判にも影響するものと考えられており、大きな前進となりました。この裁判は最高裁まで続くとみられ、結審まで早くとも3年はかかると言われています。まだ道のりは長いですが今後とも引き続き応援していきたいと思います。
※北海道LGBTネットワークによる速報集会