宅建の法定講習のテキストにも基本的人権が載っている

宅地建物取引士の免許更新のため、法定講習を5年ごとに受けることになっています。講習の中の『宅地建物取引士の使命と役割』のテキストの中のコンプライアンスに関連する個別重要項目の中で基本的人権が取り上げられています。その中には高齢者の人権や、性的指向や性自認を理由とする差別や偏見をなくすことについて記載されています。
昨年の第3回定例会でも賃貸住宅について質問しましたが、入居者の属性によって(例えば高齢者や障害者、外国人、性的マイノリティなど)暗に入居が断られるケースがあります。オーナーも私人である場合はオーナーにも私権があるため入居を断るなとは言えないわけです。オーナーにもリスクを抱えたくないという事情がありますが、基本的人権を鑑み、『住宅セーフティネット制度』(※)を活用して頂ければと思います。

※賃貸住宅の賃貸人の方が住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録する制度。オーナーには入居者を確保しやすくなる、改修費等の補助を受けることができるなどのメリットがある。
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https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/system.php