障害を持っている子に相続させるには~親愛信託セミナー

よつば親愛信託セミナーに参加してきました。

相続に関して、信託法を使い、健康な時、認知症発症後、死亡後、孫の世代に至るまでの有効な財産管理を一括して行う方法を案内するセミナーです。

複雑な家族関係の方、会社を経営している方、国際結婚した方、LGBTの方などにも幅広くフレキシブルに対応ができます。
今回は障害を持っている子に財産を相続させるにはどうしたらいいかということについてのお話を聞いてきました。

例えば知的障害などで相続人が財産を管理できないような場合は通常であれば後見人をつけて管理するのですが、そうするとほとんど財産は凍結状態となってしまいます。

信託財産にし、管理する人(受託者)を別に設けることで、財産を自由に使ったり処分したりできるようになります。
いま地方で問題となっている空き家問題を回避するために有効であることから、公共性のある事業でもあります。