北海道の支援金に関するQ&A その2

北海道の支援金について皆様よりお問い合わせ頂いたことに対する道からの回答です。

①ショーパブを運営している事業者が店舗にお客さんを入れず、ネット上でショーをライ
ブ配信する場合、支援金の対象になるのか。
(店にお客を入れることはしないが、ライブ配信という形態で営業は続ける。)

A:お客さんを店舗に入れない措置をとることは実質的に施設の休業であり、
感染リスクの低減につながることから、支援金の対象となります。

②キャバクラを運営している事業者が店舗にお客さんを入れず、ネット上で店員とお客さ
んをつなげるという形態(いわゆるズームキャバクラ)で営業を続けた場合、支援金の
対象となるのか。

A:①と同じです。

③ナイトクラブを運営している事業者が店舗にお客さんを入れず、デリバリーでカクテル
などの酒類を届けるサービスを実施。
19時以降も酒類のデリバリーは続けるが、支援金の対象となるのか。

A:①と同じです。
なお、デリバリー販売には酒類販売の許可が必要となりますので、
施設の所在地を所管する税務署にご相談の上、対応されるようお願いします。

④バーを運営している事業者が、バーのキッチンを使用して弁当を作り販売。
バーの形態での営業は休止する場合、支援金の対象となるのか。

A:①と同じです。
なお、食品の販売に関しては、作る食品の種類に応じた保健所の営業許可などが必要に
なる場合がありますので、 施設の所在地を所管する保健所にご相談の上、対応をされる
ようお願いします。

⑤ショーパブを運営している事業者が店舗の休業を行うこととしたが、その店舗でショー
を行っているダンサーなどは個人事業主であり、店舗と雇用契約は結んでいない。
ショーパブが休業するとダンサーの仕事も無くなるが、個人事業主として20万円の支
援金の対象となるのか。

A:ショーパブを運営している事業者が店舗の休業を行った場合には、法人であれば
30万円、個人事業主であれば20万円の支援金の対象となりますが、店舗を持って
いないダンサーなどは施設の管理に携わることができないため、支援金の対象とは
なりません。

⑥マッサージは対象となっていないが、整体院は対象となっている。
その違いは何か。

A:国家資格が必要となるマッサージは病院等と同様に治療行為となるため、休業要請の
対象となっていません。
整体院は基本的に治療行為にはあたらないため、休業要請の対象としています。
いわゆる「てもみん」や「りらくる」のような国家資格の必要が無いマッサージに
ついては、整体院と同様、支援金の対象となります。
なお、整体院であっても、次の⑦のように、身体機能の維持を目的として利用する
施設については、支援金の対象外となります。

⑦身体機能の維持を目的として利用する施設は対象外となっているが、具体的にどのよう
なものをいうのか。

身体機能の維持は、いわゆる治療行為に準じたもので、休業すると身体機能の維持に
影響を及ぼす恐れのある施設になります。
ケースバイケースでの判断が必要になる可能性があります。